コラム.25 税関への輸入申告に関する確認書について

お客様各位

平素は弊社のサービスをご利用くださり誠にありがとうございます。

令和5年10月1日から、関税法施行令上において、追加項目があり確認及び記載が義務付けられます。

具体的には、

・輸入申告時の「輸入者の住所及び氏名」について、実輸入者の記載が求められ、通関手配の委託をうけた「輸入代行者」は輸入申告者とみなされず、事務管理人として委任関係書類が必要になります。参考税関HP

・輸入者を判断するために、通信販売によるものかどうか、通信販売の場合は「ECプラットホーム」名及び貨物が運送される「所在地・名称」の記載が必要です。

・申告価格・数量等の適正価格を確認する為、当該申告に係る取引書類の提出を求められる場合があります。

つきましては、スムーズな通関手続きを行うため、「確認書」項目のご記載をお客様にお願い致します。ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。

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