
お客様各位
平素は弊社のサービスをご利用くださり誠にありがとうございます。
令和5年10月1日から、関税法施行令上において、追加項目があり確認及び記載が義務付けられます。
具体的には、
・輸入申告時の「輸入者の住所及び氏名」について、実輸入者の記載が求められ、通関手配の委託をうけた「輸入代行者」は輸入申告者とみなされず、事務管理人として委任関係書類が必要になります。(参考税関HP)
・輸入者を判断するために、通信販売によるものかどうか、通信販売の場合は「ECプラットホーム」名及び貨物が運送される「所在地・名称」の記載が必要です。
・申告価格・数量等の適正価格を確認する為、当該申告に係る取引書類の提出を求められる場合があります。
つきましては、スムーズな通関手続きを行うため、「確認書」項目のご記載をお客様にお願い致します。ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。