コラム.10 薬機法(薬事法)該当かの確認について

●薬機法(薬事法)とは
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」となります。名の通り、医薬品・医療機器・化粧品等は、人の健康に直接かかわるため、有効性や安全性を確保するための法律となります。法律に基づき、該当品の製造・表示・販売等について細かく定めた法律です。

●販売目的とする輸入の基本知識
医薬品・医療機器・化粧品等薬機法に該当する商品は、人の健康にかかわるため、安全性等を確保した上で国内流通させることが前提となります。また、これらの販売に関しては、厚生労働大臣又は都道府県知事の承認および許可、登録を受けることが必須となります。無許可での流通販売は違法行為となります。許可等の取得や事前相談(該当かどうかの問い合わせ等)については、輸入前に輸入者であるお客様より所在する都道府県庁の薬務課はへお問い合わせ願います

●主な規制対象
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、指定薬物、動物用医薬品、同医薬部外品、同医療機器
主な例:
医療品、化粧品、メガネ(度あり)、マッサージ機器、姿勢・骨盤等の矯正器具、脱毛器、シャンプー、ボディーソープ等
商品のみならず、それらの取扱説明書・パッケージに薬事に該当する表記がある場合も、厚生労働大臣又は都道府県知事の承認および許可、登録を受けることが必須となります。ご自身で判断せず、所在する都道府県庁の薬務課へのお問い合わせをお勧めします。

●問い合わせ方法
薬機法(薬事法)非該当の場合、輸入申告時に税関へ非該当ということを報告する必要があるため、お問い合わせ時は、できる限り郵送、FAXかメールがお勧めです。                                      郵送確認の場合:貴社情報、現品・商品画像・商品名・用途・材質・取扱説明書全文・パッケージ・販売ページ等すべての資料を郵送し確認。                                                         FAXかメール確認の場合:貴社情報、商品画像・商品名・用途・材質・取扱説明書全文・パッケージ・販売ページ等すべての資料を送付し確認。                                                   電話確認の場合(お急ぎでやむを得ない場合):商品名等上記事項の内容を詳しくご説明の上、薬機法(薬事法)非該当と判断された場合は、問い合わせ先、ご担当、ご担当の所属部署、電話番号を入手ください。(但し、電話での問い合わせはお勧め致しせん。)
問い合わせ先(例
東京の場合:
東京都 福祉保健局 健康安全部 薬務課
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
TEL:03-5320-4511(薬務係)
大阪の場合:
大阪府 健康医療部 薬務課
〒540-8570
大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-22
TEL:06-6944-7129(医薬品流通グループ)

(参考https://www.mhlw.go.jp/index.html