コラム.32 税関の事後調査に基づく修正申告の取り扱いについて

お客様各位:

平素より弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

弊社海源物流では、通関業務の一環として、輸入者に対する税関の事後調査の結果として税関から輸入申告の修正申告を指示された方からの修正申告の依頼を受け付けております。過去5年間に遡って、弊社にご依頼頂いた輸入(航空貨物・海上貨物)案件はもちろん、同業他社に依頼されていた案件も取り扱い対応可能になります。手数料は一律1件8,000円(2025年3月1日受付分より、非課税)となります。

事後調査に基づく修正申告をご依頼される方は、税関から交付される「輸入(納税)申告別不足関税額等一覧表」(文末見本写真添付)、該当する当初輸入申告の「輸入許可通知書」2点セット書類を、予めご用意の上、弊社担当通関士岩佐までお申し付けください。

その際に、①修正申告関税・消費税の納付期限要領、②修正関税・消費税用の引き落とし口座番号(関税引き落とし口座は、法人番号または輸入者符号と紐付けてNACCSに登録されているものに限る)、③修正税額に対して加算税が発生している場合は、税関から輸入者様宛に納付書が発行されますので、その納付書を受け取れる送付先住所情報も、御知らせ下さい。

なお、リアルタイム口座等をお持ちで無いなどの理由で、弊社口座による納税の引き落としを御希望の方は、修正申告に先立って納付する関税・消費税額相当の入金を弊社口座宛に御願い致します。

※追記:事後調査に基づかない自主修正申告等につきましては、上記とは異なる取り扱いとなりますので、その都度、弊社の窓口担当者にご相談ください。

※なお、修正申告の手数料を非課税項目に定めたのが「通関業法・第2条」に基づくものとなります。

以上です。